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栃木県芳賀郡益子町 障害年金電話無料相談 〜全国対応〜 

電話でのお問い合わせはTEL.0285-72-7674

〒321-4104 栃木県芳賀郡益子町大沢1154

障害年金についてpolicy & FAQ

障害年金とは

方針イメージ

障害年金は病気やケガで働くことのできない方や日常生活が困難な方が国から支給される年金です。障害年金を受給することで人生の次のステップに進むことができ、前向きに生きることができるかもしれません。
まずはお一人で悩まず、安心して電話でご相談下さい。

当事務所の障害年金サポート実績はこちらへ

障害年金請求の手順

  1. 現在の症状の聞き取り

    現在の症状、傷病の初診日、年金の種類、年金の支払い状況、日常生活における活動範囲などをうかがいます。
  2. 受給の可能性について

    年金受給の等級の種類、受給の可能性についてお話しします。      (↑ここまでの電話相談は無料
  3. 年金事務所で確認

    年金事務所等において受給資格要件などの確認。(↓ここから有料業務
  4. 受診状況等証明書取得

    診断書作成医療機関と初診日医療機関が相違する場合は、初診日医療機関から受診状況等証明書を取得。診断書を依頼、病歴・就労状況等申立書作成。
  5. 診断書依頼

    医師に診断書を依頼する。要望があれば医療機関に同行も行います。
  6. 病歴・就労状況等
    申立書作成

    病歴・就労状況等申立書を作成します。
  7. 提出

    年金事務所や市役所等に書類を提出。
  8. 決定通知

    およそ2〜3ヶ月後に、障害年金支給か不支給かが決定する。
  9. 審査請求、再審査請求

    不支給決定に不服がある場合、希望により審査請求、再審査請求をします。

FAQ よくあるお問い合わせ

受給資格要件はどんな内容ですか?

障害年金請求には次の3つの要件すべてに該当していることが必要です。
(1)被保険者要件
    障害の原因となった病気やケガの初診日に被保険者であること(被保険者であったこと)
(2)保険料納付要件
    保険料を納めた期間と保険料を免除された期間の合計が全期間の2/3以上あること(特例あり)
(3)障害程度の要件
    障害認定日に法律で定める障害の程度(障害等級1級・2級、又は3級)に該当していること。


初診日とはどういうことですか?

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日をいいます。


     

障害認定日とはどういうことですか?

障害年金の支給を受けることのできる障害の状態にあるかを判断する日をいいます。
  なお、この障害認定日は、初診日から1年6月を過ぎた日またはその間において治った日(身体の一部を失った日や症状が安定し、長期にわたってその傷病の固定性が認められ医療上治療の効果が期待できないと判断された日) をいいます。


     

「初診日」または「初診日と障害認定日」が20歳前の場合はどうなりますか?

第1号被保険者として加入前の20歳前に初診日がある場合において、障害認定日が20歳以後のときは障害認定日に、障害認定日が20歳前の場合は20歳到達日に、障害基礎年金を受給できる程度の状態にあるかを判断をすることとなります。
 なお、障害基礎年金の受給権が発生した場合でも、本人の所得により、年金額の全額あるいは半額が支給停止となる場合があります。

障害者手帳を持っていないと障害年金は受給できませんか?

障害者手帳には種類が3種類あります。身体障害者手帳(1級〜7級)、精神障害者保健福祉手帳(1級〜3級)、療育手帳(等級の区分は各自治体により異なります)は、栃木県はA1〜B2 までの4段階に分かれています。A1 (最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2 (軽度)になっています。障害年金と障害者手帳は別の制度になり、窓口も審査機関も異なります。障害者手帳については、詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせ下さい。なお、障害者手帳がなくても障害年金の手続きはできますのでご安心下さい。     

障害程度の要件とはどんな内容ですか?

障害認定日において障害の状態を判断する基準として、国民年金法施行令によりつぎの「障害等級表」のとおり定められています。
 なお、1級または2級の障害厚生年金の障害等級表は、この障害基礎年金の障害等級表と同じものとなっています。また厚生年金保険の独自給付である3級の障害厚生年金の障害等級表については、厚生年金法施行令で定められています。

1級程度 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずる
ことを不能ならしめる程度のものとする。この日常生活の用を弁ずることを不能なら
しめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができな
い程度のものである。
例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの
又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむ
ねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね
就床室内に限られるものである。
2級程度 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制
限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとす
る。この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを
必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて
困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。
例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、
それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活
でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえ
ば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。
3級程度 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度
のものとする。
また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限
を加えることを必要とする程度のものとする。

     

被保険者要件や保険料納付要件とは

(1)被保険者要件
1 国民年金の被保険者期間中のとき
2 被保険者の資格喪失後でも60歳以上65歳未満で日本国内に住所があるとき

(2)保険料納付要件
 傷病の原因となった傷病の初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あることが必要です。
 つまり、保険料を納付しなかった期間が全体の3分の1を超える場合は納付要件を満たさないこととなります。
 ※「納付期間」や「免除期間」についての詳しい内容はお問い合わせ下さい

 ※保険料納付要件の特例
 直近の1年間に保険料未納期間がなければ受給が可能(保険料納付要件の緩和措置)
 保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2に満たない者の場合でも、納付要件を緩和するための経過措置として、平成38年3月31日までに初診日がある場合で初診日に65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がなければ納付要件を満たすこととなります。


     

主な傷病名は何ですか?

障害年金の対象となる主な傷病名 
 眼 白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、癒着性角膜白斑、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症 
聴覚  メニエール病、感音性難聴、突発性難聴、頭部外傷または音響外傷による内耳障害、薬物障害による内耳障害 
鼻腔機能   外傷性鼻疾患
咀嚼、嚥下機能
言語機能 
咽頭摘出術後後遺症、上下顎欠損
 肢体 上肢または下肢の離断または切断障害、上肢または下肢の外傷性運動障害、脳卒中、脳軟化症、重症筋無力症、関節リュウマチ、ビュルガー症、脊椎損傷、進行性筋ジストロフィー
 精神 老年および初老期痴呆、その他老年性精神病、脳動脈硬化症に伴う精神病、アルコール精神病、頭蓋内感染に伴う精神病、統合失調症、そううつ病、てんかん性精神病、その他詳細不明の精神病 
 呼吸器疾患 肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、膿胸、肺線維症  
 心疾患 慢性心包炎、リウマチ性心包炎、慣性虚血性心疾患、冠状動脈硬化症、狭心症、僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、心筋梗塞  
 高血圧 悪性高血圧、高血圧性心疾患、高血圧性腎疾患、(ただし、脳溢血による運動障害は除く) 
 腎疾患 慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全
 肝疾患 肝硬変、多発性肝膿瘍、肝癌
 糖尿病 糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症
 その他 悪性新生物(がん)や血液・造血、人工臓器などおよびその他の疾患

葉月社会保険労務士事務所 
障害年金支援ネットワーク会員
社会保険労務士 三村美奈子
葉月社会保険労務士事務所

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TEL 0285-72-7674
FAX 0285-72-7663